- 毎月の管理費・修繕積立金の支払いが出来ない!
- 住宅金融支援機構・銀行から住宅ローン支払いの督促状、催告書が届いた!
- 住宅ローンの一括返済を求められている!
- 担保不動産競売開始決定の通知が来た!
- このままだと今後の住宅ローンの支払い(ボーナス払い)は継続できそうにない!
そんなあなたに、一番合った解決策をご提案させていただきます!
住宅ローンや借入金等の支払いが何らかの理由で困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられ たり、不動産の競売の申立をされたりする前に、ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となるご自宅等の 不動産を、不動産会社を通じて任意に売却することを言います。
債務者がローン・借入金等の支払いが困難になった時には、債権者は担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭の 回収を行います。 競売で処理される前に、債権者にお願いをし、一般の不動産売買をさせてもらいます。
任意売却の”任意”とは”その人の自由意思にまかせること”で、”売却”とは”売りはらうこと”です。
任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できます。
この通知を受け取ったら、時間との勝負になります。
受取り後1ヶ月くらいの間に、執行官が現地調査に来ます。
その後、「通知書」という入札に関する詳細が書かれた書類が届きます。この「入札期日」の通知が届いてからでは、も
う任意売却で売却をする時間が足りません。
裁判所から「担保不動産競売開始決定」が届いたら、競売か任意売却かで迷っている時間はありません!
1日も早く、1時間でも早く、ご連絡ください!
任意売却は、競売よりも短期間で問題を解決することが可能です。また、少しでも高い価格で売却が出来れば、債権者へよ り多く返済することが出来ます。競売で落札されてしまう前に、所有不動産を一般の不動産市場で売りに出して、市場価格 により近い価格で売却を試みるのが任意売却・任意売買です。
任意売却のメリット
- 市場価格に近い金額で売却できる!
- 自分で引越し時期を決められる!
- 返済できなかったことを近所に知られない!
- 所有者の手出し費用(売却に伴う)がない!